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木曽崇氏の5/23付けBLOGOS記事「日本の賭博史に新たに刻まれた『黒川基準』」へのコメント

木曽崇氏の5/23付けBLOGOS記事「日本の賭博史に新たに刻まれた『黒川基準』」にコメントしました。


この法解釈は、あくまで行政サイドの法解釈であって、正式な解釈が確定するのは司法判断(それも、最高裁)を俟たなくてはいけません。

まあ、パチスロで10円玉が出てくるのはアリ、となりますと、カジノ法案などすっ飛んでしまいそうですけど、、、

ラスベガスの25セントスロットでも、結構、萌えたりする、、、


以下、他の方のコメントに対する返信です。

Kazumichi Yamase行政判断は司法判断ではないと思うが。
皮肉っているのだろうとは想像するが、少しばかり的外れだという気がする。

ところで全く関係ない話だろうが。
賭博禁止の法律は何の為にあるのだろう?
公営ギャンブルが存在する事を考えれば、課税対象にならない銭の流れ(もっとも分かりやすい例は、いわゆる反社会的組織の資金源だろうか?)を絶つという事が主たる目的だと想像してみたのだが、実際のところはどうなのだろう?
いわゆる依存症などは比較的最近言われ出した事でもあるし、そういうところは念頭にない法律だと思うのだが。
調べてもみたのだが、その辺がよく分からない。


瀬尾 雄三公営ギャンブルの論理というのは面白いのですね。

表向きの理由は、社会的に有意義な活動のためにギャンブルを利用するということで、競馬は軍馬の育成、競輪は機械技術の振興、競艇は船舶技術の振興、オートレースは自動車技術の振興という立派な目的がありました。

まあ、競艇に関しては、日本人の意識向上といった活動も盛んにされており、人類みな兄弟とか、戸締り用心火の用心とか、親を大切にしましょうとか、その手の有意義(?)な活動もされておりました。まあ、毀誉褒貶はあるのですが、、、

東京タワーの前にある機械技術振興会館は、電子情報関連の業界団体や学会が利用しておりまして、私も散々お世話になったりいたしました。誠にありがとうございます。

で、もう一つの理由は、あまり大きな声では言えないのですが、底辺労働者に現金をもたせてもろくなことはないからお上が回収して有意義な事業に使いましょう、と。

もちろん、その対価として、ローマ時代にパンとサーカスといわれましたサーカスの部分を提供しておりますので、文句を言われる筋合いはないのですが、行政サイドの公営ギャンブルに対する考え方には、少々不純なものがあったのですね。

まあ、これは、噂話のような話ですから、真実のところはわからないのですが、一応、公営ギャンブルの意義としては、一通り筋は通っております。

Kazumichi Yamase瀬尾 雄三 様
公営ギャンブルの意義というか理屈というかはまあまあ分かるのです。
私の興味は『何故、施政者が賭博を禁じる法を作るのか』という点にあります。
調べてみたところ、近代以前から賭博を禁じる法はあるようなのですが、それが必要と判断された理由が良く分からないのです。
なにがしかの理由はあると思うのですが…。

瀬尾 雄三Kazumichi Yamase さん

賭博が禁止される理由ですが、賭博が非生産的であることと、博打にはまって身を持ち崩し、その結果として貧困や犯罪などの社会問題を生じる例が大昔から普通にあったからでしょう。

問題のある行為なのだけど嵌りやすいという、賭博には麻薬と似たような性質があり、ともに社会規範として禁止されることになったのでしょう。

問題は、お上がこれに風穴を開けていること。その意義は認めるにしても、このダブルスタンダードは、もともと無理のある話で、最初から懸念された問題(依存症、貧困、犯罪など)は、公営ギャンブルにも付きまとっております。