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早川忠孝氏の8/21付けBLOGOS記事「証人買収罪?いよいよ、検察当局が新しい武器を使い始めた、ということか」へのコメント

早川忠孝氏の8/21付けBLOGOS記事「証人買収罪?いよいよ、検察当局が新しい武器を使い始めた、ということか」にコメントしました。


| 改正後の組織犯罪処罰法の証人買収罪の適用第1号

これ、あとあとまで参照されるケースになりますね。

この裁判結果が判例時報やジュリストに掲載されることはまず確実で、こういう書物は図書室に永久保存され、類似の事件が発生した際にまず間違いなく引用される。

以前は加除式の判例集などが、法学部のある大学の大きな図書室などに備えられておりました。今は電子式に移行しているのかもしれませんが、こういうところに登録されると、この判例があとあとまで利用されることになる。

まあ、救いは、この法律の適用がそうそうなさそうな点ですが、そうであるなら逆に、この判例が長期間にわたって引用され続けることになる。

多分、この法律が有効である限り引用され続けるのではないかな? 百年後まで、とか、、、

1 thoughts on “早川忠孝氏の8/21付けBLOGOS記事「証人買収罪?いよいよ、検察当局が新しい武器を使い始めた、ということか」へのコメント

  1. mi.mino

    >組織犯罪処罰法の証人買収罪の適用第1号が国会議員

    マフィアに適用すべき方がまさかの国会議員

    情けない。

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