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早川忠孝氏の7/10付けBLOGOS記事「さはさりながら、西村さんにも同情すべき事情もありそうだ」へのコメント

早川忠孝氏の7/10付けBLOGOS記事「さはさりながら、西村さんにも同情すべき事情もありそうだ」にコメントしました。


この手の姑息な手段を使おうと考えることは、公職にあるものとして忌むべきことだと思いますよ。

ここは、罰則や強制執行を含む法を制定して、実効のある禁止命令を出せるようにしなくてはいけません。そのための時間は十分にあったのですが、いったい何をしていたのでしょうか。

ハッキリ言って、このお方、間が抜けているとしか言いようがありません。

確かに強制力のある命令を下すことにはそれなりの重みがあるのですが、裏から手を廻すような汚いやり方も同じように重みがあるし、これをこっそりやるならまだしも、これを公言してしまうというのは、全く常識のかけらもない、政府の責任のある立場にふさわしい人物であるとは思えないのですね。

ここは、複数の問題大臣を一掃する、ミニ改造が必要なタイミングではないかと思いますよ。ちょっと状況は違いますけど「泣いて馬謖を斬る」という言葉もあります。ここは、きっちりとけじめをつけることで、内閣の気を引き締めてかからなければいけない局面ではないでしょうか。はっきり言って、都議会議員選挙は少々思惑通りまいりませんでしたし、問題の総選挙も近い。後で後悔しないためには、心してかからなくてはいけません。


返信がついております。

ドラクエ好きの セキイ

別に、公職にあるからといって、法的拘束力のあるものだけで仕事をするわけではないから、「姑息」と表現するのはどうなのかなと。

たとえば、税の徴収では「納税通知」と「督促」は法に規定のある事務で、「滞納処分」も法に規定がある。

が、実際の事務では、当然、電話で「納税して下さいね」と言ったり、法的に規定のない「催告書」なんてお手紙を出したり、差し押さえの予告を出したりもする。
住宅ローン口座の預金を差し押さえた場合、その金融機関から「今後もローン口座を差し押さえられるようなら即時返済もあり得るよ?だから税金払ったらどう?」と契約者に圧力がかかる場合もある。
そうなることを見越して、役所は預金を差し押さえるのだ。
無論、これも法に規定はない(差し押さえ自体は滞納処分だから規定はある)。

つらつら考えると、「お願い」ベースに法の規定などいらないわけで、役所は普段から普通にやってることだし、金融機関も契約者と普通にやってることなので、特に問題はないのかなと。


瀬尾 雄三

政府は金融機関に対する様々な行政上の権限を有しており、金融機関の損益に大きく影響を与えることができる。そのような政府機関の一定のポジションにあるものから「お願い」をされれば、これを無視することは難しいのですね。いわゆる「忖度」をせざるを得ない。

そしてこの「お願い」が、金融機関と政府の関係に関わるものであるならともかく、金融機関の第三者に対する融資行為をも左右するものとなると、政府は金融機関をコントロールして、社会のあらゆる部分に影響力を及ぼせるようになるわけですね。

これは、過ぎたる超法規的権限を政府に与えることになってしまうという点で少々問題がある。この手のことをする場合は、しかるべき立法措置が必要だということです。たとえば、組織暴力団に対する融資などは、暴排条例で規制されているわけで、これと似たようなことを、一大臣のお願いベースで勝手にできてしまうことは、権限の与えすぎということになってしまいます。

それほどの権限を有する大臣であれば、何のお願いをされなくても、金融機関としては、顔色を窺わざるを得ないし、金融機関に生殺与奪の権限を握られた企業など多くの組織も、大臣の顔色を窺わざるを得ず、関係者の利益を損ねないよう、大いに忖度しなくちゃいけない、なんてことになるわけですね。

これってちょっと問題ですよね。まあ、普通の人は、問題であると思いそうな話なのだが、、、


瀬尾 雄三

セキイさんの返信に対して入れたつもりでしたが、独立したコメントになってしまいました。

申し訳ありませんが、先の私のコメントに対する、一連のスレッドとしてお読みください。


ドラクエ好きの セキイ

金融機関に勤めたことがあるけど、監督官庁である金融庁ですら、法に規定のない行為を罰することは出来ず、処分を行う場合は「仮に裁判になってもほぼ必ず勝てるもの」でしか行わないものです。 それくらい、役所は強制的な措置には慎重です。

なので、平成12年より前の護送船団方式ならともかく、今は法に規定のない通知は「聞くも聞かぬも会社の自由」です。

だから、先の話で言うと、財務省の一機関である国税庁が税の滞納者の預金を差し押さえて取り立てようとしても、銀行は堂々とそれに対抗することがあります。
これは、役所と銀行の利益が相反するからです。
役所にとっては税金を10万滞納されたら、差し押さえて取り立てることが利益になります。
他方、銀行はこの場合、第三債務者になりますが、滞納者について住宅ローンなど反対債権を有している場合、その返済が為されている限りは「大事な顧客」となりますから、国税の取り立てに堂々と応じないことが多いです(応じる場合もあります)。

この場合、銀行が国税の言うことを聞くのは、抵当権者である銀行(系列のローン会社)が競売して全部回収できる場合のみで、競売価格が残債額を下回りそうな場合、ほぼ、国税の言うことを聞きません。

以上のように、金融機関は顧客の扱いに対して、自己の利益を中心に行動します。
ましてや、法に規定のない「お願い」であれば、重要な顧客との取引が今後も利益になる限り、そちらを優先することは明らかです。


瀬尾 雄三

ドラクエ好きの セキイ さん

法に規定のあることは従うが、法に規定のないことに関して、大臣の影響力はゼロである、ということなら話は簡単なのですが、これは建前であって、現実の世界はそうはできていない。

以前、パンしゃぶという、とっても恥ずかしい単語にからんで大蔵省と大手銀行の間で問題となったことがあるのですが、これなども、法の規定など何もない、でも、銀行の現実的な行動を招いているのですね。

今日ここまで度胸のある人たちはいないと思いますけど、ゼロになったかといえば、そんなことはないと思いますよ。金融庁からの天下りは、今日でも多数ありますし、なぜ銀行関係がこういう人たちを受け入れているかといえば、法の規定にない部分での効果も期待してのことではないのですか? もちろん、建前は、この人たちの経験や知識を活用しようということなのでしょうが。

まあ、赤子のごときナイーブな目で見れば、世界は澄み切って見えるのかもしれませんけど、たぶん、そういう目には見えていないものがうじゃうじゃと存在しているのだと思いますよ。


ドラクエ好きの セキイ

>以前、パンしゃぶという、とっても恥ずかしい単語にからんで大蔵省と大手銀行の間で問題となったことがあるのですが、これなども、法の規定など何もない、でも、銀行の現実的な行動を招いているのですね。

こんな時代はとうに過ぎています。
テレビ局が総務省の役人を鉄板焼きに接待しただけであんなニュースになる時代です。
総務省はまだノーガードだったというだけです。
ましてや、一度槍玉に上がった大蔵省(財務省と金融庁)は違います。

それに、金融機関が取引先より役所を優先するなら、国税庁の預金差し押さえから取り立ての流れで言えば、ローン契約を切って顧客の期限の利益を喪失させ、取り立てに応じるはずです。

が、実際に現場ではそうなっていません。
なので、一部の知恵のある滞納者は、預金を必ず住宅ローンがある会社の口座に入れます。
他の銀行に入れると、そこを差し押さえられるだけだからです。
住宅ローンが無い場合、「滞納額を超える借金」をします。
これでも、差し押さえを事実上回避できるからです。

こんなことが横行しているのは、銀行が役所(国税庁)よりも顧客を優先しているからです。

そして、これは金銭貸借契約にも当てはまります。
もし、「酒を提供しているから」などを理由にこの契約を無視して期限の利益を喪失させたら、居酒屋から訴えられた場合、確実に負けます。

だから、金融機関は居酒屋に対して、純粋なお願い以外、何もできません。


ドラクエ好きの セキイ

ちなみに、この件で大騒ぎしている人たちは、実際、現場で何がどのように動いているか知らない人が多いです。

金融機関による居酒屋への融資は、純然たる「契約」です。
銀行が随意にいつでも理由なく「貸し剥がし」が出来たりする漠然としたイメージをお持ちの方も多いと思いますが、これをやると、裁判で普通に負けます。
無論、この契約を勝ち取ってきた営業マンの士気も下げます。
純粋に、手持ちの契約の粗利を削る行為だからです。

一般的なイメージというのは、怖いものです。
たとえば、先ほどの預金差し押さえの話で言えば、一般的なイメージでは「口座が使えなくなる」というイメージだと思います。

だけど、現場の処理では「即時」に取り立てがされて、それが終わると差し押さえは「失効」になるので、大体の場合、すぐ口座が使えるようになります。
3日後に何かの引き落としがある場合、普通に引き落としされるのです。
ただ、滞納者はそれを知りませんから、「3日後に引き落としがあるから口座が使えるように出来ないか?」などと問い合わせてきます。

そんなもんなんですよ。
世間の印象と現場の乖離って。


瀬尾 雄三

ドラクエ好きの セキイ さん

不適切な行為が明るみに出ることは、まずないはずですよね。皆さん賢いですから。

でも、いろいろなところで、その片鱗は見えてくる。たとえば、天下りに関しては、オープンにせざるを得ないわけで、今日でも後を絶たないのですね。ちょっと前には文科省の変態官僚(誰とは言わないが)が天下りに関しても不適切な行為を働いていたわけだし、最近でも東芝の問題をめぐって天下りがどうのという話はちょっと出ている。もちろん、銀行関係は金融官僚が大いに天下るところなのですね。

で、官僚OBのお願いを現役官僚が聞く、なんてことがあると、行政の公正さは損なわれる。で、注目すべき点は、法律には基づかない『お願い』などというものが存在するということを、今回、西村氏が明らかにしてくださったのですね。意味のないお願いなら、最初からしたりはしないはずですしね。あちこちで『お願い』が日常的に行われているから、ここで『お願い』が出てきたのでしょう。そう考えるのが普通というものです。

もちろん、建前は、きちんとやっているといわれるのでしょう。そりゃそうです。不公正な行為を働いているなどということは、誰も認めようとしない。でも、あちこちで、これは変だね、という兆候が表れてしまう。狸さん、狐さんの尻尾がちらちらと見えているのですけど、まあ、見えない人には見えないだろうし、見えたと思ったものが幻でないとは、誰も確かなことは言えないのですが。

1 thoughts on “早川忠孝氏の7/10付けBLOGOS記事「さはさりながら、西村さんにも同情すべき事情もありそうだ」へのコメント

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