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結社構成員の「言論の不自由」

高橋克己氏の2/9付けアゴラ記事「岸田総理の憲法への無定見と発言の浅慮を晒す更迭劇」へのコメントです。


政党の要件として、国会議員5人以上だとか、得票率2%以上だとかの、公職選挙法他の法律上の定義を思い浮かべる人が多いと思いますが、それ以前に「共通の政治的目的を持つ者によって組織される政治団体」が政党なのですね。

『共通の政治的目的』が基盤である以上、その党員の思想信条の自由には、一定の枠内に限られた言動が要請されることは当然であり、政治的に「いわゆる統一教会との関係を断つ」と決定した以上、ずるずると関係を続ける者が役職を追われたり除名処分になることもやむを得ない。

そもそも日本国憲法21条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定しているのですが、結社の定義は「共通の目的のために組織される継続的な団体」ですから、結社が「共通の目的」を構成員に強制することはあたり前の話なのですね。それが嫌なら、結社を出てから発言すればよい。

甘ったれるな、ということですね。

そういう意味で、岸田総理も志位共産党委員長も、やっていることは全く悪くない、あたり前の話です。まあ、共産党が「民主的」などというのは少々おかしいのですが、かの金正恩さんの御国が「民主主義人民共和国」などと名乗っているのに比べると、マシ、ともいえます。そういうものだと思ってお付き合いすればよいわけです。

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