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7条解散の合憲性について

中村仁氏の8/19付けアゴラ記事「解散などするな、多すぎる国政選挙は民主主義を破壊する」へのコメントです。


政治ジャーナリズムは「4年の任期を守る」「解散権が総理にあるとの解釈は本来なら憲法違反に当たる」と、何度も何度も書くべきです。

行政府の行為が憲法に反するか否かは司法が判断することが原則なのですが、既に7条解散に関しては、司法の判断は及ばないとする、最高裁の次の結論が出ているのですね。

直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。

つまり、この手の「高度に政治性のある国家行為」に関しては、裁判所ではなく、政府の判断にゆだねられるべきであり、最終的には、国民が判断すべきだ、というわけです。だから、7条解散の可否は、その結果として行われる選挙において示される、国民の意思により判断すべきだ、というわけですね。

ジャーナリズムは政府に対して苦言を呈してもよいのですけど、最終的には国民に訴えなくてはいけない。それが無駄だと思っておられる背景には、社説の影響力だけではなく、新聞の主張への信頼も地に落ちている、とお考えなのではないかな?

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