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技術への無知と、法への無知

城所岩生氏の7/12付けアゴラ記事「続・Winny 開発者・金子勇 死後10年に想う」へのコメントです。


情報技術と著作権をめぐる問題には、二つの側面があるように私には思われます。

一つは、このエントリーでも扱われているように、検察や司法当局が情報技術に関する知見に乏しく、この世界の常識を把握していない、という問題があるのですね。これに関しては、このエントリーに言うように、ここで不足している情報を、わかっている人が補う制度が欠かせないでしょう。まあ、司法関係者がきちんとネットを押さえていれば、自然にわかる話ではあるのですが、ない物ねだりをしても始まりません。

もう一つは、ネットや情報技術者に著作権法に関する知識が薄いこと、また、法律一般に関する知識も乏しく、順法意識にも欠けているように思われるのは、大いなる危うさを感じるのですね。

このあたりは、米国の情報関連スタートアップが、法律家を巻き込んで、訴訟対策をきちんとしているのとは対照的です。まあ、彼らもコンピュータ技術の始まったころは相当な無茶苦茶をやって「半島倫理」などという言葉もできたくらいです。これ、サンフランシスコ周辺を指してのことなのですが。

ちなみに私はこの危機感故に、大学院の社会人コースを履修した際に、著作権や知財関連の単位を相当にとったものです。その他、ネットがらみの法律に関しても、ですね。このあたりの知見に関しましては、必要に応じて提供するようにしたいと考えている次第です。

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