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ミッキーマウスと著作者人格権

アゴラ編集部の1/8付けアゴラ記事「初代ミッキーマウスの著作権が切れる:『ミッキー延命法』の功罪」へのコメントです。


Forbes Japanの孫引きですが、

初代ミッキーマウスの著作権失効を受け、このキャラクターを使ったホラーゲームや映画が相次いで発表された。その目的はもちろん、ソーシャルメディア上で嘲笑されることだ。

このような著作物の利用は、我が国であれば、著作者人格権の侵害にあたり、無期限に制限されます。つまり、著作者の名誉を傷つけるような利用はしちゃいけない、ということですね。

一方、米国著作権法では、1990年の改正で著作者人格権が認められるようになりました。それ以前はなかったのですが。

ただし、保護されるのは、少数のコピーが作られる純粋な芸術品のようなもので、ミッキーマウスは保護されそうもありません。また、保護期間も無期限ではない。だから、米国では、財産権としての著作権が切れたら好きなようにできるのでしょう。

で、これを日本でやった場合どうなるかが問題です。本国でOKのものが、日本で問題になるのもおかしいけれど、日本国内での行為には日本の法が適用されますから、危なそうな気も。う~ん。

1 thoughts on “ミッキーマウスと著作者人格権

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