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二次著作と「著作者人格権」

アゴラ編集部の2/3付けアゴラ記事「日本シナリオ作家協会が出した動画が大炎上:内容よりもタイミングが問題か?」へのコメントです。


著作権には、財産権としての著作権だけでなく、基本的人権の一つである人格権としての著作権、「著作者人格権」と呼ばれるものがあります。これは、著作物が作者の思想感情の表現であり、作者の人格に結びついたものであるとの認識があるからなのですね。

著作者人格権は、作者固有の権利であり、他人に譲渡することはできないこととなっております。しかしながら、二次著を認める契約に際して「著作者人格権を行使しない」という条項を含める場合が多く、この扱いをどうするかということに関して、いろいろな考え方が出てくるのでしょう。

基本的な考え方としては、二次著作を製作する以上、著作者人格権の一つである同一性保持権は、ある程度侵害せざるを得ない。一字一句そのままということはあり得ないのですね。しかし一方で、人格権は譲渡不能であり、行使しないという契約条項があろうとも、引き続き権利は存在する。原作者の意に反して無茶な改変がおこなわれたら、「公序良俗に反する契約は無効」とされるのではないかと思います。

職業的な脚本家にこのあたりの意識が希薄であることは驚きですが、インターネットを多くの人が使うようになりますと、普通の人も自分の著作物や他人の著作物を多くの人の目に触れる場所に置くことが一般的になる。その際に、著作権の扱いに関しては、大いに気を付けなくてはいけません。

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