佐々木康彦氏の5/6付けBLOGOS記事「山梨の事例から考える。自分の快楽追求だけでなく社会全体の快楽を考え行動してもらうにはどうしたら良いでしょうかね?」にコメントしました。
いっぱんてきなはなしをすれば、犯罪者といえども人権というものがあり、リンチみたいなことはしちゃいけません、ということでしょう。
今回のケースでは、犯罪ですらない。自粛要請に応えなかっただけなのですが、現実に行っていることは、他人を感染のリスクにさらしている、迷惑な行為なのですね。
その迷惑な行為を防ぐため、リンチ的なことをやるというのもまた道徳的問題があるわけで、じゃあどうすればこの迷惑行為が防げるかとなりますと、ここは、法律で規制することを考えるしかない。
つまり、「故意または過失により、新型コロナを他人に感染させる恐れのある行為をなしたるものは、死刑無期または三年以上の懲役に処す」といった条項を刑法なりその他の法律に盛り込めばよいのですね。
まあ、この刑罰は厳しすぎるかもしれませんが、、、
この際ついでに、夜のお店やパチソコ店に関しても、同様の条文を定め、法的に規制できるようにすればよい。災い転じて福となしましょう。