NEXT MEDIA "Japan In-depth"の11/3付けBLOGOS記事「みっともない政権支持派(上)再論・『正義』の危うさについて」にコメントしました。
実は、発表済みの著作物を自ら改変する権利は、著作者人格権の一つとして、現行の著作権法でも認められております(出版権者に対する補償は必要ですが)。
第八十四条の3:複製権等保有者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版行為等を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる
これも人格権の一つだし、思想信条の自由の一角をなしているわけで、そうそう気楽に否定されない方が良いかと思います。
返信がついております
新田健一
そもそも菅総理とは関係ない所で出版社がやったことですしね。
筆者のような連中って自分達の意に沿わないものに対しては平気で差別・弾圧をかましてくるテロリストみたいなもんです。
瀬尾 雄三
新田健一 さん
| そもそも菅総理とは関係ない所で出版社がやったことですしね。
もしこれが著者の意に反して行われていたとしたら、これは、出版社による著作者人格権の侵害ということになります。
「忖度」であって、出版社が正しく菅総理の意を酌んでやっていたとしたら、何の問題もないのですが。
なお、再版などの際に著作物を改編する著作者の権利は82条に規定されております。こちらも、著作者人格権の一つです。
思想信条は、一度語った内容を未来永劫保たなければいけないというものではなく、自由に変えていって良い。自然人であればこれがあたりまえであり、それが思想信条の自由の一つでもあります。
このあたりを完全に誤解した人が多いこと、まったく困ったものです。
>>真面目な話、こういうことをされると、菅内閣が掲げる「省庁の縦割り打破、ハンコ廃止」にしても、その心は文書作成の責任の所在を隠すためではないのか、などとつい思ってしまうのは、私だけだろうか。
君だけや