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音喜多駿氏の1/10付けBLOGOS記事「トランプ大統領ツイッターアカウント、永久凍結。言論の自由と民間プラットフォーム規制の難しさ」へのコメント

音喜多駿氏の1/10付けBLOGOS記事「トランプ大統領ツイッターアカウント、永久凍結。言論の自由と民間プラットフォーム規制の難しさ」にコメントしました。


TwitterはTwitter, Inc. の運営するサービスであり、それをいかに運用するかはTwitter, Inc. の方針次第であり、アカウントをどのように扱うかも同社の自由というものです。

逆に、有害な違法メッセージをTwitter, Inc. が放置したら、Twitter, Inc. の責任が問われることになります。

我が国での古い判例で、NIFTY-Serveが運営するパソコン通信(電子掲示板)に書き込まれた誹謗中傷メッセージを放置した事件があり、書き込んだ人と同時に、掲示板を運用するモデレータ(議事進行係のような人)と運営会社であるNIFTY-Serveの賠償責任が認められた例があります。

この基本的な考え方は、米国も同じでしょう。つまり、メッセージ書き込みを許諾する権限があるなら、違法なメッセージの放置に対する責任も生じる、ということですね。アカウントの付与、はく奪も同じ話です。

言論の自由という意味は、自らが運営するサイトに書き込んだメッセージの公開をだれにも邪魔されない権利だということでしょう。

他人が運営するサイトであれば、運営責任者の権限が及ぶ。これは、新聞雑誌などと同様で、ここに掲載される記事は、新聞社や出版社がおのれの自由と権限のもとに何を掲載するかを決めているのですね。

むしろそれこそが「言論の自由」というものではないでしょうか。