企業法務戦士の6/23付けBLOGOS記事「”タコ山”だって守られたい?~『TRIPP TRAPP』高裁判決から6年、いまだ見えぬ境界線」にコメントしました。
実用品のデザインなどは、著作権では保護せず、不正競争防止法などで保護されていたはずです。
たしかに、タコ型滑り台は、滑り台という概念から一歩踏み出した、製作者の思想が表現されたものではあるのですが、美術作品として鑑賞する目的で置かれているものではなく、あくまで遊具としての滑り台であるわけですね。
そして、従来実用品を著作権で保護してこなかったという歴史の流れがあるわけで、これとの法の扱いの一貫性を保つ上では、ここは、著作権を認めないという判決もやむを得ないのではないかと思います。
むずいね