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言論の自由は、ネットでも大事

池田信夫氏の3/22付けアゴラ記事「小西洋之議員の国家公務員法違反について」へのコメントです。


つまり公益通報とは犯罪行為を内部告発することである。本件の放送法解釈が犯罪行為に該当しないことは明らかなので、公益通報には当たらない。

この2条3項には「別表に掲げるものに規定する」との文言があり、法の最後に書かれた「別表」には、種々の具体例に加えて「政令で定めるもの」との一項があり、その「政令」では400以上の法律が掲げられてその一つに「放送法」がありますので、おそらくこれを根拠に「公益通報」を主張されるのでしょう。

で、その放送法ですが、第3条で「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」との規定があり、これに違反していると言いたいのでしょうが、第4条2項には「政治的に公平であること」を要求しており、総務省がこれを守らせようとする行為は「法律に定める権限」とみなせますから、3条違反に該当するかどうかは疑問があります。

さらに、この疑問は、高市氏を放送法違反で告発する動きが全く見られないことから、今回の通報は、社会正義を目的とするのではなく、単純に高市氏の政治活動を妨害する目的でなされた通報とみなされるのではないでしょうか。このあたりは、裁判になれば、司法判断が下るわけで、原告を傷つける諸刃の剣となる可能性が濃厚であるように思われます。

もっとも、池田氏の側の有効な対処は、小西氏の主張を一つずつ否定することは当然するとしても、むしろ、今回の訴訟(スラップ訴訟)を憲法21条に定める言論の自由を阻害する行為として、不法行為(憲法17条ではなく、民法709条)による損害賠償を求めて訴訟を起こすことが有効な作戦でしょう。これは、小西氏にとっても、立憲民主党にとっても政治的なダメージが大きいのではないかと思うのですが、このようなリスクを本気でテイクする気があるのか、はなはだ疑問であるように、私には思われます。


他の方のコメントに返信を入れておきました。

北綾瀬三郎(現:綾瀬川はるかさん、元:加藤洋行さん)

本件、漏洩した文書の内容にあまり重要性がないということで不問になるのでしょうか。それとも、漏洩は漏洩だから、厳正に対処されるのでしょうか。自民党が総務省をかばっているように見えるのが、気になりますね。


瀬尾 雄三

自民党が総務省をかばうというよりは、自民党の一部の人たちが高市氏を嫌っている、ということではないでしょうか。

高市氏が女性であるがゆえに、自民党の一部に根強い、女性差別的な意識をもつ人々を刺激してしまった、という印象を私は受けるのですが、、、

私のコメントに返信がついております。

北綾瀬三郎

スラップ裁判の是非はおいておいて、小西議員は池田さんを訴えればいいと思います。おそらく、コテンパンに反撃されるでしょう。それがわかっているから小西議員は池田さんを訴えないと思います。まさに脅し、スラップです。


瀬尾 雄三

北綾瀬三郎さん

> それがわかっているから小西議員は池田さんを訴えないと思います。まさに脅し、スラップです。

訴えればスラップ訴訟、訴えなければ脅迫となる可能性があるということですね。https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/6121/...

今回の小西氏の発言は、国会議員の特権をかさに、民間人の言論を抑圧している、との感を強く受けます。

立憲民主党は、所属議員にこんなことをさせておいて問題ないと思うのでしょうか? アゴラなど見ている国民は、現状、ごく一部だと思いますが、多くの人がこれに気付けば、立憲民主党のイメージは相当に低下するのではないかと思いますよ。

1 thoughts on “言論の自由は、ネットでも大事

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