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「不法行為賠償金」の目的二つ

ねーさん氏の4/19付けアゴラ記事「【雁琳カンパ罪】スラップ訴訟に対抗できない社会になりかねない判決」へのコメントです。


不法行為に対する損害賠償の目的には、被害者の受けた損害に見合う賠償を求める損害填補の他に、制裁による同種事件の発生防止や被害者の報復感情の満足という目的もあるとされております。https://kumadai.repo.nii.ac.jp/record/29925/files/KLaw0139_190-109.pdf

本事件においては、損害賠償が認められはしたものの、元の金額では加害者はカンパという形で損賠賠償に見合う以上の収入を得ることになる。これでは、本事件は「やり得」ということになり、損害賠償に制裁としての意味は全くなく、被害者にもやりきれない思いが残るだけです。

そうなれば、これらの目的を満足させるために、損害賠償を増額することは、充分な理由があるのではないかな? 少なくとも、社会秩序の維持という司法の社会的役割を果たすためには、この判決は妥当であるように、私には思われます。

むしろ、これをおかしいと考えることがおかしいように、私には思われるのだが、、、

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