音喜多駿氏の4/19付けアゴラ記事「草津の性加害虚言事件、名誉毀損が成立!しかし損害賠償の金額が低すぎる…」へのコメントです。
日本は民事訴訟において「懲罰的賠償」が認められていないので、あくまで裁判所が加害者に命じるのは被害を回復する範囲内の金額となっており、名誉毀損は数万~高くても数百万円程度となることが通例です。
しかしながら、その程度の金額ではせいぜい弁護士費用を賄うことが精一杯で、被害回復にすらなっていません。
先ほど、ねーさん氏のエントリーにコメントしておきましたが、懲罰的賠償は、全く認められていないわけでもない様子です。https://agora-web.jp/archives/240418212745.html
そちらの判決では、「損害賠償+弁護士費用+懲罰的部分」が認められているわけですね。
なお、「被害回復」の部分は、きっちり「損害賠償」に含めればよいのではないかと思います。上の引用部、少々論旨が不明確です。
くさつよいとこいちどはおいで