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権利の濫用と『公務執行妨害』

中村仁氏の6/25付けアゴラ記事「都知事選の広報騒動で見た間抜けな選挙管理委員会」へのコメントです。


林官房長官は「掲示板を候補者以外は使用できない」と発言し、無関係な人物のポスターを貼った場合は、警察あたりが対処する。そこまではいいにしても、長官の「記載内容を制限する規定はない」とかの部分はおかしい。「制限する規定はない」ではなく、「今回のようなケースは想定していなかった」が正しい。

内容に関しては、裸体ポスターのような公序良俗に反するものでない限り、言論の自由がありますから認めざるを得ないと思います。

ポイントは、「無関係な人物のポスターを貼った場合は、警察あたりが対処する」ということで、「公務執行妨害」などの法が動くことになるのではないかと思います。

その際には、刑事罰は当然として、選挙事務妨害の結果発生した費用を請求するのが再発防止に効果的だと思います。その対象は、主犯である党首以外にも、候補者全員に連帯責任を負わせることが肝要でしょう。

この手の問題は放置すれば際限なく拡大し、税金の無駄遣いもとどまるところがありません。問題は、小さなうちに対処すること。難(かた)きはその易(やす)きに図(はか)らなくちゃいけません。つまり、「建徳若偸(けんとくはおこたるがごとく)」が理想的なやり方なのですね。


ふうむ、、、公務執行妨害は成り立ちそうにないですね。DDoS攻撃と同じような話なのだが、サイバー空間でもないので、こちらもダメ。

現行法での対処が難しいのなら、何らかの法的手立てを考えておかなくてはいけません。