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小泉氏『解雇規制』と雇用改革

池田信夫氏の9/15付けアゴラ記事「小泉進次郎氏は『解雇規制』を誤解している」へのコメントです。


本件、ファクトチェック的な記事が出ていました。 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/d70237b20869628f37a1f422c31457a1b39c6b67 

結局のところ、別コメントでも述べさせていただきましたように、小泉氏の発言の趣旨は、以下と考えるのが正しいのではないでしょうか。 https://agora-web.jp/archives/240914002146.html

このあたりは、「現在の雇用制度は、このままでは問題が多いので、全面的な見直しを行い、その中で金銭解雇も考える」程度の話が良いのではないかと思います。


(9/17:追記がありましたので、この部分にもコメントしました。)

追記の部分へのコメントですが、以下の点は、たしかに小泉氏の誤解でしょう。

「労働契約法の判例」というのは意味不明である。労働契約法16条は上のように抽象的な解雇権濫用法理で、2007年にできた規定である。整理解雇の4要件は1979年の東京高裁判決で、労働契約法に関する判例ではない。彼は労働契約法に整理解雇の4要件が書いてあると思っているのではないか。

法律に関して、どの程度の知識までを国会議員に要求するかという点は難しい問題で、「政策論争に関連する法の逐条講義ぐらい受けておくこと」を要求することも、たしかに立法の当事者なのですから妥当といえるかもしれません。しかし一方で、あまり高い知識を国会議員に要求することは、国会議員となる要件を厳しくし、多くの国民を排除してしまうことから、民主主義の理想から遠ざけてしまうことにもなりかねません。

コミュニケーションに際しては「寛容原理(議論しあう相手の発言をできるだけ、合理的なものとして解釈する必要があると言う原理)」があり、小泉氏が演説全体を通して何を言いたかったかを理解することが肝要です。そういう意味では、小泉氏の発言は訂正して解釈する必要があります。https://d.hatena.ne.jp/…/%E5%AF%9B%E5%AE%B9%E3%81%AE%E5… 

それよりも大問題は、以下の朝日新聞の報道でしょう。ジャーナリズムのABCである「引用符内の言葉は発話者の言葉そのままであること」との原則に反しております。

朝日新聞は9月7日、「『解雇規制の緩和を』小泉進次郎氏が銀座で演説」という見出しをつけて報じた。
かぎカッコつきだったため、小泉氏の口から「解雇規制の緩和」と発せられたような印象も受けるが、銀座での約10分の街頭演説で、小泉氏は「緩和」とは言っていなかった。「労働市場改革」に言及していたが、「解雇規制」に直接触れた発言はなかった

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