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著作権法は保護。故人の人格権

ねーさん氏の12/10付けアゴラ記事「兵庫県百条委員会で公益通報者保護法と斎藤知事の懲戒処分の適切性を追加議論してはいけなかった理由」のコメントに対する返信です。


渡辺井文

国として、公益通報の法律はこのままでいいのか、または変更が必要なのか考える時期だと思います。地方自治法百条も

それに国民の間で、放送の偏りについて疑問の声が高まっています。 現行の放送法のままで良いのか、また、斎藤知事関連の放送に対して是正措置が必要なのか、注目が集まっています。 斎藤知事に関する一連の出来事や報道について、何が起きたのか調査が必要だと考えます。 特に、「斎藤知事報道に注意勧告が必要かどうか」は国政に関わる問題であり、 国政調査権を行使して徹底的に調べるべきです。 それに、PC内のデータと立花氏が公開した情報との整合性も調査が求められます。

なお、日本国憲法では故人の人権は保護されない点に注意が必要です。

無所属の国会議員などが国政調査権を活用して、進めてくれないかなぁ


瀬尾 雄三

> なお、日本国憲法では故人の人権は保護されない点に注意が必要です。

一般的に、人格権は個人に帰属するため、死亡とともに失われるのですが、著作権(著作者人格権)は死後にも認められているのですね(著作権法第60条)。

こうなりますと、ハードディスクの中の文書が、死亡した局長の著作物と認められますと、死者の著作者人格権が働くことになります。著者の名誉を棄損する形で未公開の著作物を利用するなどの行為は、難しいのではないでしょうか。

ハードディスクの中の文書が著作物に該当するか否かが一つのポイントですが、オリジナリティのある作品であれば、芸術性の高さによらず、著作物と認められますので、上の論理が成り立ってしまう可能性はかなり高いと思います。

反斎藤派の方々に余計な知恵を付けたくはないのですが、現実は現実ですから致し方ありません。

1 thoughts on “著作権法は保護。故人の人格権

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