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私信公開は発信者の許可が必要

アゴラ編集部の6/16付けアゴラ記事「ラブレターも晒された広末涼子さんへの対応に『やりすぎなのでは?』」へのコメントです。


「私信の公開」は、一般に人権(プライバシー権)侵害になりますし、著作権の侵害にもなります。

これは、『書いた人』に属する権利であって、受け取った人と言えども、自由に処理できるものではありません。この点、注意が必要です。

ここは文春の勇み足ではないかな? 巨額の賠償金請求がなされても、不思議のないところです。

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