知民由之氏の7/4付けアゴラ記事「日本が落ちぶれた本当の理由は裁判所にあった!!」へのコメントです。
労働基準法では明確に30日前の解雇予告での解雇権を認めているにもかかわらず、最高裁判例で会社都合の解雇は制限され、それ以降は、事実上、企業は会社都合で従業員を解雇することができなくなり、2008年には現状追認で法制化されている。
司法の法解釈に問題があるなら、立法サイドで明確な規定をおこなえばよいだけの話ではないですか? のちに現状追認で法制化されているのなら、その司法による法解釈が妥当であると、国会も認めている、ということでしょう。
このような雇用制度が今日の我が国の衰退を招いていることは私もその通りだと思います。この問題に関しては、法改正により、明確に解雇権を認める必要があるだろうし、補償措置や濫用を防止する規定も定めておく必要があります。
米国の場合は、レイオフに際して、雇用期間が短い社員から解雇していくのが一般的ですが、日本ではこれをどのように規定するかも一つのポイントとなりそうです。今日、働かないおじさんが問題になっていることから、高齢社員も解雇できるようにする必要がありますが、その際には、何らかの金銭補償が必要ではないかと思います。
本件は、国民の間にも利害が対立する、論議を呼びやすい問題ですが、日本の避けて通れない道でもあり、いずれかの時点できちんとした手当てをする必要がありそうです。
いやどす