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総合課税に移行すべき金融所得

中村仁氏の8/24付けアゴラ記事「3%インフレは高齢者への金融所得課税の身代わり」へのコメントです。


株式、投資信託、債券などの金融所得に対する課税は源泉分離課税(一律約20%)です。岸田政権はこれを30%程度に引き上げようとしたらしく、関係業界、高齢者層の反対を受け、断念しました。高齢者層の金融資産の保有比率の高さに現役世代は不満を覚えています。岸田政権の狙いは正しかったのに、高齢者層の票を選挙で失うことを恐れ、撤回したのでしょう。

そもそも、金融所得に対する源泉分離課税は、所得税と一本化する「総合課税」へと移行する方向なのではないでしょうか。だからこそ、マイナンバーカードを導入したと、私などは理解しているのですが、違うのでしょうかね。

高齢者は年金だけでは生活できず、リタイア時点で2,000万円必要だ、などというニュースがありました。まあ、この2,000万円という数字は、必要かどうかということではなく、平均してそのくらいの貯金を持っている、ということなのですけどね。そもそも、平均的な高齢者がかつかつの生活しているわけではなく、余裕で生きている。それが2,000万円の貯金なのですね。そして、お金がないならないなりの生活をするだけの話ですから、必要、というのはちょっと違う。

だけど、普通に生活するためにある程度の貯金が必要だというなら、すべての貯金に課税するのはやりすぎだし、大金持ちの高齢者も一律20%というのは優遇のし過ぎ。ここは、収入に応じた税率とする総合課税が妥当だと思います。これは、高齢者に限らず、一般的に言える話でしょう。昔の「マル優」みたいなのがあってもよいところです。

貧しい者が得た利息に30%の税を課したところで、取られる痛みが大きい割には、大した税額にはならないのですね。そんなことより、金持ちの得た利息に40%の税(年収1,800万円以上に対する所得税率)を課すのが効率的というもの。金持ちなら、少々税金を取られたところで痛くない。たぶん、そうじゃないかな? 私にはわかりませんけど。

1 thoughts on “総合課税に移行すべき金融所得

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