木曽崇氏の5/3付けBLOGOS記事「パチソコとコロナ禍に関する間違った論調について」にコメントしました。
| パチソコは一時の娯楽に供する物の得喪を争う「賭博」として、
これは茶菓子程度を賭けるなら良しとされているのですが、生活費まで賭けてしまうようだとこれは完全な賭博なのですね。
で、合法か違法かの判断は、司法によってなされるべきで、警察庁というパチソコから利益を得ている組織を含む行政の判断など、大した参考にはならないのですね。
ここで大阪府がギャンブルとしての規制をパチソコに対してかけて、パチソコ店側が訴訟したりすると、ひょっとすると司法判断が下るかもしれず、非常に興味深いこととなります。
なお、パチプロの収入を認めた判例がかつてあって、池袋のパチプロが消防車からのもらい事故を起こして休業補償を求めた事件で、たしか大卒新入社員並みの収入を認めていたはずです。
今のパチソコ台は、コンピュータ制御ですから、とても勝つことは難しそうですけど、昔の台は釘氏との勝負ですから、勝てるチャンスもあったのですね。
今はお客が勝てないからギャンブルではない、などということをパチソコ店側が主張するわけもないと思いますけど。