塩川鉄也氏の10/8付けBLOGOS記事「【内閣委員会】『推薦に基づき全員任命』文書存在/学術会議人事介入を追及」にコメントしました。
| 推薦人の推薦に基づいて全員を任命することになっている
これは、時の政府がそういう手続きを行っている、と説明しただけで、法の定めがそうなっているわけではありません。
法の解釈は、それぞれの人なり組織なりが、それぞれの人なり組織なりに解釈すればよいことであり、一旦行った解釈を変更しちゃいけないわけでもない。
そして、複数の矛盾する法解釈が衝突した場合にいずれの解釈をとるべきかを決めるのが司法の役割というわけです。
だから、法の解釈がおかしいと主張して、相手に納得してもらえない場合は、司法に判断をゆだねるしかありません。
このあたりは、普通のことだと思うのですが、、、
塩川鉄也
衆・共産
なんのコメントもない