小宮山洋子氏の10/29付けBLOGOS記事「学術会議問題 代表質問でも繰り返しの答弁」にコメントしました。
日本学術会議会員に任命されないことが、学問の自由を侵すことになるということでしょうか。
それでは、学術会議が提出した推薦リストに載せてもらえない人は、いったいどうなるのでしょうか。これも学問の自由を侵された、ということになるのではないでしょうか。
一つ忘れてはいけないことは、日本学術会議は行政組織の一機関なのであって、そういう意味では、総理が任命するしないと、学術会議が推薦するしないは同じ意味を持つのですね。
そこまで考えますと、任命拒否と学問の自由への侵害とは関係ないとするしかないことが分かっていただけると思います。
ところで、日本学術会議が政府の一機関であって、その行為は総理の行為と似たようものである、となりますと、少々困った問題が生じます。
つまり、総理大臣が特定の研究をしちゃいかん、などと号令を発した場合、これは明らかに、学問の自由を侵害する行為であると思われるのですが、これに類似した行為を日本学術会議自体がおこなっているのですね。
これって、憲法違反ではないでしょうか。つまり、日本学術会議が憲法に違反している、ということですね。この部分、よく考えなくてはいけません。
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