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猪野亨氏の6/25付けBLOGOS記事「休業要請に罰則は要請が要請でなくなる/ 命令ならば相応の個別の根拠が必要」へのコメント

猪野亨氏の6/25付けBLOGOS記事「休業要請に罰則は要請が要請でなくなる/ 命令ならば相応の個別の根拠が必要」にコメントしました。


風営法の26条ですけど、これ、ちょっと日本語が変ですね。

> 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる<

「法令に違反した場合」と「著しく善良の風俗もしくは...に障害を及ぼす恐れがると認めるとき」の双方が成り立つことが営業停止命令の条件となっているのですね。

この二つの条件が「において」で結ばれていますから。普通は、法令に違反すれば無条件に営業停止命令を下しても悪くないはずです。

それはともかく、この「において」を「もしくは」に換えれば、いずれか一方が成り立てば営業停止命令が可能になる。あるいは、これとは別に、「公衆衛生上有害なおそれがあると認めるとき」を営業停止命令の条件に加えてもよいのですね。

いずれにせよ、風俗営業の場合は、元々が条件付きで営業を許可している以上、社会に害悪が加わる恐れがある場合は、比較的容易に営業停止命令を下せるはずです。そういう法律の手当てをしておけばよいのですね。

このくらいのことは、やっても悪くないと思いますが、、、

1 thoughts on “猪野亨氏の6/25付けBLOGOS記事「休業要請に罰則は要請が要請でなくなる/ 命令ならば相応の個別の根拠が必要」へのコメント

  1. mi.mino

    三点方式という法の抜け穴以上のことやってるんだから、要請で従わなければ罰則は当然。特別扱いには特別にやらなければならないことがある。

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